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【期限迫る!!】住宅ローン控除の13年適用!すまい給付金との併用は可能!?

新型コロナウイルスのワクチン接種も進みつつあり、少しずつ「以前の日常が戻ってくるのでは?」と希望を抱く日々……。
気兼ねなくお出かけができるようになったら、これまで閉じこもっていたぶん思いっきり遊び歩く予定です!
ただ、遊び過ぎて出費が増えるのには気をつけないといけませんね(笑)

さて、日常的なお買い物やお出かけでの出費はかわいいものですが、注文住宅を買うとなると非常に高額になるため費用に関してはシビアに考える必要があります。

そこでポイントとなるのが「住宅ローン控除」や「すまい給付金」などのお得な制度です!
以前のコラムでも紹介した通り、現在住宅ローン控除は適用期間が10年から13年まで延長されています。
ただし、注文住宅の場合にこの特例措置を受けるためには、2021年9月末までに契約していなければなりません。
今回は、期限が迫る住宅ローン控除の特例やすまい給付金との併用についてまとめてみました。

住宅ローン控除とは??

住宅を購入する際は、基本的に住宅ローンを組むことになります。
この住宅ローンにかかる金利負担の軽減を図る制度が住宅ローン控除です。
2019年に消費税が10%へと引き上げられたことに伴って、特例として控除期間の延長や要件の緩和が行われました。
少しでも出費を抑えたい方にとっては、ぜひとも利用しておきたい制度ですね!
新型コロナウイルスの流行によって入居が遅れた場合も、一定期間であれば特例の対象となるためしっかりとチェックしておきましょう。

~注文住宅の新築のケース~

住宅ローン控除の特例に関する詳細は以下のようになっています。
 

控除期間 13年間
契約と入居日 ・消費税率10%が適用される住宅を購入し、令和元年10月1日~令和2年12月31日に入居
・消費税率10%が適用される住宅を購入し、令和元年10月1日~令和2年12月31日に入居
控除額 1~10年目:「各年末のローン残高×1%」(最大控除額400万円)
11~13年目:「各年末のローン残高×1%」または「建物の取得価格×2%÷3」のどちらか少ないほうを適用(最大控除額80万円)
主な要件 床面積が40㎡以上であること
床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は年間所得1000万円以下であること
ローンの返済期間は10年以上であること

このほかに、住宅の性能や所得などによって控除額や適用条件が変わる場合があるため、不安な場合は工務店などに相談しておくと安心です。

住宅ローン控除が適用される住宅

住宅ローン控除は、新築住宅のみが対象となるわけではありません。
分譲住宅や中古住宅の購入、増築、100万円以上の工事費が生じる修繕、模様替え、省エネ・バリアフリー改修であっても、ローン控除の対象となります。

ただし、適用条件や控除額が注文住宅のケースとは一部異なる点に注意が必要です。
また、場合によっては他のリフォーム減税制度を利用したほうがお得になることもあるためしっかりとチェックしておきましょう!

すまい給付金とは??

住宅ローン控除とあわせてチェックしておきたいのが「すまい給付金」!
所得税などが減税される住宅ローン控除制度とは違い、すまい給付金では年収に応じて現金での給付を受けられます。
そのため、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない方の経済的な負担を軽減することが可能です。

~すまい給付金を受け取る条件~

  • 住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)であり居住していること
  • 消費税率8%なら収入額の目安が510万円以下、10%なら収入額の目安が775万円以下
  • (住宅ローンを利用せず消費税率が10%時の場合) 収入額の目安が650万円以下

また、購入した住宅が以下の条件に当てはまっているかどうかも重要です。

  • 引き上げ後の消費税率が適用されている
  • 家の床面積が50㎡以上である(特例期間中は40㎡以上が対象)
  • 第三者機関の検査を受けた住宅である

こうした条件をクリアしていれば、すまい給付金を受け取ることができます。
ただし、新築住宅と中古再販住宅、住宅ローン利用の有無によって要件が異なるため注意が必要です!
また、消費税がかからない個人間で売買される中古住宅は対象になりません。

すまい給付金の実施期間

すまい給付金を受け取るためには定められた期限内に契約、引き渡し、入居が済んでいる必要があります。
これまでは、消費税率8%が適用された住宅であることを前提に、平成26年4月~令和3年12月までに引き渡し・入居が完了したものが対象でした。
しかし、以下の場合は、すまい給付金の期限が延長されます。

新築の注文住宅を令和2年10月1日~令和3年9月30日までの期間に契約
分譲住宅・既存住宅を令和2年12月1日~令和3年11月30日までの期間に契約

上記期間までに契約を終え、令和4年12月31日までに引き渡し・入居を終えられる場合には、給付金を受け取ることが可能です。

住宅ローン控除とすまい給付金の併用は可能??

ここまで2つの制度を紹介してきましたが、実はこの住宅ローン控除とすまい給付金の併用は可能なんです!
これらの制度は増税によって増えた住宅購入者の負担を救済しようという目的で作られたため、条件を満たしていればどちらか一方といった制限はありません。

ただし、住宅ローン控除とすまい給付金では、「申請条件」「申請用紙」「申請方法」が異なります。
「条件に合わない」「手続きが間違っている」という場合は控除や給付金を受けられません。しっかりと条件を確認し適切な方法で申請を行いましょう!

制度を利用して住宅購入の負担を減らす!

住宅の購入は一生に一度といっても過言ではない高い買い物です。
特に昨今は消費税増税や新型コロナウイルスの影響による不景気もあり、少しでも金銭的な負担を抑えたいという方は多いはず。
少しでも負担を減らすために、控除や給付などの制度を利用しない手はありません!
ただし、どちらも期限が迫っているため、できる限り早めに動き出すようにしましょう。

それでは次回もお楽しみに~!

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